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就労ビザとは?在留資格の種類や要件、申請方法を解説
こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!
外国籍の方が日本で働く場合には、国からいくつかの関連する許可を得る必要があります。
このページでは、外国籍の方を雇用するときに必ず必要になる就労ビザについて紹介しています。
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目次
就労ビザ(在留資格)とは?そもそもビザ(査証)とは?
就労ビザとはどのようなものなのでしょうか。
そもそもビザとは、国が発行する入国許可証のことで日本では査証とも呼ばれます。
具体的には外国籍の方が自国へ入国しようとする場合に、入国させても問題ない人物かどうかを審査した上で、問題ない場合に発行される許可書類です。
審査の基準は国によってまちまちですが、取得している学士、博士、専攻科目、保有している資格などから、職務経験、刑事罰の有無などさまざまな審査項目があります。
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就労ビザと在留資格、どちらもよく耳にするキーワードですが具体的になにが違うのでしょうか。
前述のとおり就労ビザという言葉は通称で、正式には在留資格と呼びます。
そのため、この両者は基本的には同じものを示していると考えても良いでしょう。
しかし、厳密には異なる部分もありますので、少し詳しく説明します。
そもそも、入出国在留管理庁によって管理されている在留資格にはさまざまなものがあります。
など多岐にわたります。
このように、在留資格は就労だけでなく、さまざまな事情によって発行されます。
つまり、「在留資格=働くための許可ではない」ということです。
対して、就労ビザは「日本で就業することを目的に発行された在留資格」を指して使われますので
・就労ビザ=就労することを目的とした在留資格の総称
・在留資格=目的によらず、日本に滞在することを国が許可した資格
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在留資格にはどのような種類があるのでしょうか。また取得するための要件はどのようなものなのでしょうか。
外国籍の方が、日本で下記のような仕事に就く際に必要になる在留資格です。
在留期間は
で、「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。
「技能・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴や職歴と仕事の業務内容に関連性がなければならず、エンジニアや企画、通訳、貿易事務などの仕事が該当します。
産業での特殊な分野について、高レベルの熟練した技能を持つ外国籍の方が、下記9種類の業務に就く場合の在留資格です。
「技能」の在留資格を取得するためには、実務経験年数を証明する必要があります。
在留期間は
です。
海外にある会社から、資本関係がある日本の会社へ転勤する場合の在留資格です。
ただし、「企業内転勤」の在留資格では、転勤後の社内での活動が限定されています。
上記の、「技能・人文知識・国際業務」在留資格と同様の内容でなければ、「企業内転勤」の在留資格は得られません。
また、海外にある会社で1年以上連続して勤務していなければなりません。
在留期間は
です。
「経営・管理」は、外国籍の方が日本で会社を設立・経営したり、海外企業の日本支社における経営を管理したりする際の在留資格です。
業種や事業内容は、日本の法律に則していれば制限はありません。
在留期間は
です。
法務大臣が永住を認めた外国籍の方に対するビザが、「永住ビザ」です。
国籍を変えることなく日本に永住でき、在留中の活動や在留期間に制限はありません。
日本国内での活動の自由度が高くなるだけでなく、国籍がある母国の権利を失わないことが特徴です。
「興行」は、外国籍の方が日本で下記の活動をする際の在留資格です。
具体的には、
などが該当します。
在留期間は
です。
ここまでご紹介した以外にも、さまざまな在留資格があるので見てみましょう。
在留期間は、どの資格も
です。
法律・会計業務 | 法律において資格が必要な、下記に該当する業務に就くための在留資格 • 弁護士 • 司法書士 • 公認会計士 • 税理士など |
教授 | 研究や教育のため、大学や高等専門学校などで「教授」として業務をこなす場合の在留資格 |
教育 | 日本の小学校や中学校、高等学校で、語学教師の業務に従事する際の在留資格 |
研究 | 日本の公的機関や民間企業などで、研究業務に就くための在留資格 |
医療 |
法律において資格が必要な、下記に該当する業務に従事するための在留資格 • 医師 • 歯科医師 • 看護師 • 薬剤師 • 理学療法士など |
報道 | アナウンサーやカメラマン、記者など、海外の報道機関との契約の基、日本で報道業務に就くための在留資格 |
芸術 | 音楽や美術、文学などの芸術活動を行う、作曲家や画家、小説家などのための在留資格 |
宗教 | 宗教活動のため、海外から派遣される牧師や宣教師、僧侶などのための在留資格 |
在留資格を取得するための要件は、基本的には日本国籍を持たない人々を対象としています。
ただし、取得の要件は在留資格によって異なります。
しかし、以下の条件に該当する場合、入国許可を得ること自体が許されませんので、海外からの外国人材の採用に際しては注意が必要です。
①法令違反で刑に処されたことがある
②麻薬などの常用者
③銃や刀剣などを不法に所持
④過去に強制退去となったことがある
⑤出国命令制度を利用して出国
⑥犯罪歴などがあり素行が悪い
これらの条件に該当する場合は、在留資格を取得することは困難です。
在留資格を申請する前に、自分がこれらの条件に該当しないかどうかを注意深く確認することが重要です。
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実際に外国籍の方が、在留資格を取得する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
【自分自身で申請を行う】
最も一般的なのは自分自身で申請を行う方法です。在留資格の申請は、自国にある“滞在を希望する国の大使館”に申請を行います。
例えば、アメリカに在住するアメリカ国籍の方が日本の在留資格を申請する場合であれば、アメリカ国内にある日本大使館から申請を行います。また、申請先の国によってはインターネットを利用した電子申し込みや、郵送による申請ができる場合もあります。
【代理人による申請】
就労ビザなど一部の在留資格は、代理人が申請を行うこともあります。例えば、日本の企業の採用試験に合格して日本で働くことが決まったといった場合には、雇用主である企業が代理で、入出国在留管理庁に申請をします。また、日本の学校へ進学が決まった場合にも、学校側が代理で申請を行うこともあります。
在留資格の流れは、基本的には申請に必要な書類を用意し、日本の出入国在留管理官署の窓口へ提出するだけとなります。
必要な書類については、日本滞在中の活動内容によって異なりますが、
といった書類を作成します。
詳しい情報は法務省「在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁」でもご確認ください。
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永住者を除き、就労ビザには適用期間があります。
適用期間はビザの有効期間であり、在留が認められる期間です。
「技術・人文知識・国際業務」をはじめ、在留期間は下記が多くなっています。
ただし、「興行」のように在留期間が15日のみとなっていることもあるため事前の確認が必要です。
在留期間は、回数制限なく更新が可能です。
期限の3ヶ月前から更新申請ができ、申請が通れば更新される仕組みです。
更新手続きのタイミングによっては、更新手続きをしている間に在留期間が終了してしまうこともあります。
この場合は、在留期間内に更新申請をしていれば2ヶ月間のみ、特例期間として在留が認められています。
更新の審査結果が出るまでには時間がかかることもあるため、早めに手続きをしておくと安心です。
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もし、就労ビザを持たずに日本国内で働いていると不法就労となる場合があります。
但し、就労ビザを持っていなくても一定の制限内でのアルバイトなどはできる場合もありますので、不法就労になる場合とならない場合について紹介します。
東京労働局のQ&Aによると、以下のような場合について不法就労になると回答しています。
Q:不法就労とはどのような場合をいいますか。
A:「我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動」
「正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」
引用:東京労働局:「よくあるご質問(外国人雇用関係)」
このように、
「そもそも、在留資格自体を持っていない人が収入を得る活動を行った場合」
「収入を得ることが許されていない在留資格を持っている人が、収入を得る活動を行った場合」
などに不正就労となります。
しかし、就労ビザを持っていなくても、在留資格と合わせて「資格外活動の許可」を得れば、一定の制限の中で収入を得るための活動を行うことができることがあります。
資格外活動の許可を得るためには、管轄する出入国在留管理官署へ以下の書類を提出すると審査を受けることが可能です。
引用:法務省「資格外活動許可申請」
尚、資格外活動の許可を得ると、下記いずれかの要件で働くことが可能です。
①雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合
②原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合,
③地方公共団体等において雇用されている「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」の在留資格を持って在留する外国人が,1週に28時間以内であること及び地方公共団体等との雇用契約に基づいて,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」に該当する活動を行うことを条件として,勤務先の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合(②及び③の場合を「包括的許可」といいます。)があります。
引用:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
以上3つの要件のうち最も多いのは②で、「1週間に28時間以内なら、アルバイトなどをしても良い」というような内容となります。
もちろん、28時間を超えて働いた場合には、許可外の活動となり不法就労になります。
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外国から日本に来られる方の中には、日本で永住したいと考えている方も少なくありません。実際に日本で永住することはできるのでしょうか。
日本の在留資格には「永住許可」というものがあり、この許可を取得することで永住することが可能です。
永住許可は、法律で定められている基本要件を満たした上で申請を行い、許可が通れば得ることが可能です。また、原則10年在留に関する特例というものもあり、日本に10年在留している場合に、要件を満たせば永住許可が取得できるという特例もあります。
つまり、永住を希望し要件を満たせば、日本で働き住み続けることが可能ということです。
※永住権に関する具体的な要件については法務省「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」でご確認ください。
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日本で働くための就労ビザには、さまざまな種類があります。
種類によって要件も異なるため、事前に該当するビザについて細かく調べておくことが大切です。
また、「永住者」以外は在留期間が決まっているため、期間を超えての在留を希望する場合は早めに申請手続きを行いましょう。
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