特定求職者雇用開発助成金とは?コース別に解説

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特定求職者雇用開発助成金とは?コース別に解説

2023/10/31

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こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

日本の雇用を守る目的で、様々な雇用関係助成金が用意されていますが、適切に利用はできているでしょうか。このページでは、特定求職者雇用開発助成金について紹介します。

1.特定求職者雇用開発助成金とは?

特定求職者雇用開発助成金とは、厚生労働省が整備している雇用関係助成金の一つで、「高年齢者や障がい者など就職困難者」を雇い入れる際に助成されます。

1-1そもそも、雇用関係助成金とは?

そもそも、雇用関係助成金都はどのようなものなのでしょうか。

雇用関係助成金とは、厚生労働省が所管で取り扱う助成金のことで、主に人材を雇用する場合に要件を満たすことで支給される支援金のことです。

雇用関係助成金の目的は雇用を広げたり、安定させたりしようとしている企業を金銭的に支援することで、日本全体の失業を予防し雇用を安定させることにあります。

そのほかには、能力開発や介護・育児休暇制度の充実を目的とするものもあります。

また、雇用関係助成金は、申請時の不正などがない限り当然ですが返済義務はありません。

そのため、企業にとっては是非活用したい制度の一つと言えます。

1-2特定求職者雇用開発助成金の種類について

実は、特定求職者雇用開発助成金には、いくつかの種類があります。

特定求職者雇用開発助成金について詳しく紹介します。

特定就職困難者コース

高齢者や障がい者など、就職困難者を雇用する場合に支給される助成金です。一時的な雇用ではなく、継続して雇用することが確実であると認められなければ支給されません。

生涯現役コース

満年齢が65歳以上の離職者を雇い入れる場合に支給される助成金です。

一年以上雇用することが確実だと判断される場合が支給の条件です。

被災者雇用開発コース

東日本大震災によって仕事を失った方や、就職が困難な状況になった方を対象とした助成金です。なお、対象となる求職者は平成23年5月2日以降に就職困難者になったことや、1年以上継続して雇用することが見込まれる場合といった支給条件があります。

発達障碍者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害のある方や難治性疾患を持った方を雇い入れる場合に支給される助成金です。

支給には継続して雇用することが確実と認められることが条件で、さらに雇い入れから約半年後にハローワークの職員などが職場に訪問をすることになっています。

三年以内既卒者等採用定着コース

大学などの学校を卒業したが、就職することができなかった方や中退してしまった就職困難者を採用する場合に支給される助成金です。助成金の支給には過去3年以内にこのような方が応募可能な求人を行っていない事など条件があります。

障害者初回雇用コース

障がい者を雇用する経験が少ない会社が、初めて障がい者を雇用し、法律で定めのある障がい者雇用率を達成する場合に支給される助成金です。

助成金の支給に当たっては、支給の辞典で常用労働者数が45.5人~300人の事業主であることなどの条件があります。

安定雇用実現コース

70年代~80年代生まれの方や、90年代半ば~00年代前半に社会に出た、いわゆる就職氷河期によって正規雇用の機会を逃した方、就職はできたものの十分なキャリア形成がされず、現在、正規雇用につけていない方を新たに雇用する際に支給される助成金です。

受給条件には、雇い入れ時点の満年齢が35歳~60歳であることや、被雇用者は雇い入れ日の前日から起算して過去1年間、正規雇用労働者として雇用されていないことといった条件があります。

生活保護受給者等再開発コース

地方公共団体などから3か月以上支援を受けている生活保護者や生活困窮者を雇い入れる際に支給される助成金です。

支給の条件には、被雇用者の状態のほかに、継続して雇用することが確実であると認められる必要があります。

以上が、特定求職者雇用開発助成金の中にある8つコースです。

なお、各コースの詳細については、厚生労働省など所管の公的機関の情報を参照するようにしましょう。

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2.特定求職者雇用開発助成金の申請の流れ

特定求職者雇用開発助成金を申請する流れはどのようなものなのでしょうか。

ここでは、特定求職者雇用開発助成金を申請する流れについて紹介します。

2-1支給要件を満たしているか確認しよう

まずは、特定求職者雇用開発助成金の支給要件を満たしていることが重要です。

前述の通り申請するコースは8種類あり、それぞれで支給要件が異なるため、厚生労働省のホームページなどで、具体的な支給要件について確認するようにしましょう。

2-2お近くの申請窓口に連絡をし、必要な資料を取り寄せる

特定求職者雇用開発助成金の申請については、申請書などをインターネット上からダウンロードすることができません。そのため、お近くの申請窓口へ連絡をし、関連書類を郵送してもらいましょう。

なお、申請窓口については、お近くの労働局またはハローワーク。各都道府県に設置されている「雇用関係各種給付金申請等窓口」でも申請することが可能です。

※雇用関係各種給付金申請等窓口については「雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧」をご確認ください。

2-3申請書を記入し、必要な書類を返送する

必要な書類を取り寄せることができたら、必要書類をそろえて返送します。

そもそも、申請窓口からは約9種類ほどの書類が届き、その中に支給申請書も入っています。

また、企業規模や申請するコースによっても異なりますが、雇用主側で10点ほどの書類を用意することになります。具体的に用意しなければならない書類については、申請窓口から送られて来る書類にチェックリストが同封されていますのでそちらで確認しましょう。

すべての書類が準備できれば、申請窓口へ返送して申請手続きは完了です。

通常、こういった助成金の申請については社労士に申請を代行することがほとんどです。

もし、ご自身で行う場合は、所管する窓口などに適宜相談をしながら進めることをおすすめします。

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3.平成30年10月に対象者の解雇・離職への対応が厳格化

特定求職者雇用開発助成金の支給要件は時折変更されることがあります。最近では平成30年10月に大きな変更がありましたので紹介します。

平成30年10月に変更された内容では、特定求職者雇用開発助成金の不支給要件や、退職による助成金の返金に関する要件が変更されました。具体的には、

  • 支給期間中の解雇等に対して、助成金の返還ではなく「以後3年間の不支給」に変更
  • 支給期間中の離職等に対して、離職月までの月割り支給ではなく、原則支給なしに変更

といった内容の変更です。

万が一、古い資料などを参照していた際は、誤った手続きをしてしまう可能性もありますので、上記の内容に該当しそうという方は、お近くの労働局、ハローワークへお問い合わせください。

4.高年齢者・障害者・母子家庭の母等の雇用で適応できる助成内容

ここからは、具体的に特定就職困難者コースの対象となる労働者と支給額、受給要件について説明します。

まず、高年齢者・障害者・母子家庭の母などを採用する際に利用することができる、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)についてです。

こちらのコースでは、先に紹介した高齢者、障害者、母子家庭の母など様々な理由から就職することが難しい方を、継続して雇用する場合に支給されます。具体的な支給要件については、

  • (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
  • (2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。

(引用:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」)があります。

そして、助成対象期間は雇い入れから1年間~3年間、支給額は就職困難だった理由にも寄りますが、30万円~240万円(支給期間合計)となっています。

5.生涯現役コース(65歳以上)の助成内容

続いては、今後利用する機会も増えそうな「生涯現役コース」についてです。

生涯現役コースとは、満年齢が65歳以上の高齢者を対象としたコースです。なお、特定就職困難者コースも高年齢者を対象にしていますが、年齢制限や想定される雇用期間、助成内容が異なります。具体的には、

  • (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
  • (2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

(引用:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)について」)

が主な支給要件です。

そして、助成対象期間は雇い入れから1年間、支給額は短時間労働か長時間労働かによって異なり、40万円~70万円/年となっています。

6.障害者初回雇用コースの助成内容

障害者初回雇用コースは、これまで障碍者雇用を行ったことがない中小企業が対象の助成金で、障碍者を初めて雇用し、その雇い入れによって障碍者の法定雇用率を達成する場合に助成するものとなっています。具体的な支給要件は、

  • (1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人~300人の事業主であること。
  • (2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規 定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
  • (3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。

(引用:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)について」)

となっており、上記の3点すべてを満たしている必要があります。

また、助成内容は、一律120万円を支給するものとなっています。

7.生活保護受給者等雇用開発コースの助成内容

最後に紹介する生活保護受給者等雇用開発コースは、名前の通り生活保護受給者など生活の支援を受けている方を雇用する場合に支給される助成金のことです。

具体的な支給要件については、ハローワークや地方公共団体などによって、生活保護をはじめとする支援を3か月を超えて支援を受けている方を対象にして

  • (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
  • (2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

(引用:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)について」)

となっています。

助成内容は、助成対象期間を1年間で、支給額は短時間労働か長時間労働かによって異なり、30万円~60万円/年となっています。

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