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派遣採用の流れを徹底解説!成功のポイントと注意点とは?
こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!
派遣採用は、さまざまな面で一般的な採用とは違います。
たとえば、派遣会社のマッチングや顔合わせなどのステップがありますが、具体的にどのように進むのか分からない方も少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、派遣採用の流れを徹底解説します。
採用を成功させるポイントと注意点をあわせてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
派遣社員を採用するまでの流れは、下記が一般的です。
それぞれのステップについて、見ていきましょう。
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まずは、自社が欲しい人材を派遣会社でのヒアリングで伝えます。
このとき、派遣社員の希望は細かく伝えておくのがオススメです。
上記をはじめ、できるだけ細かく伝えておくと、条件にマッチした人材を紹介してもらいやすくなります。
派遣会社は、伝えた条件に合った人材を見極めてマッチングします。
このとき、派遣社員を受け入れる企業は、書類や面接などにより選考することはできません。
これは、年齢や容姿が影響し、能力が正当に評価されないような事態を避けるため、労働者派遣法で定められている内容です。
そのため、派遣社員を受け入れる企業側は、マッチングした結果を確認するのみの作業となります。
マッチングが完了したら、いよいよ派遣社員との顔合わせと現場見学です。
ただし、顔合わせと現場見学は、派遣社員からの希望があった場合のみ実施されます。
顔合わせでは、派遣社員が自己紹介をおこなってくれるでしょう。
ただし、このとき個人的な質問は一切できないため注意が必要です。
また、企業側からは、労働条件や業務内容などを再度確認しながら説明します。
顔合わせ・現場見学は、派遣社員と企業側担当者だけでなく、派遣会社の担当者も同席するのが一般的です。
派遣が決定したら、派遣会社と契約を締結します。
派遣社員と、派遣を受け入れる企業は、直接の契約は交わさないのが派遣の特徴です。
また、派遣社員が顔合わせ・現場見学を希望しなかった場合もあるでしょう。
その際は、派遣会社側で派遣社員と面接を実施し、派遣が決定した段階で契約を交わす流れとなります。
派遣採用では、派遣会社と派遣社員が「労働者派遣基本契約」を締結します。
また、労働者派遣基本契約のほか、就業条件や具体的な業務内容などの詳細を記した「労働者派遣契約(個別契約)」も締結する必要があります。
ただし、これらはどちらも派遣会社と派遣社員の間で締結するものです。
派遣採用をする企業は、これらの契約があることをふまえ、契約内容を派遣会社とすり合わせておく必要があります。
派遣社員を受け入れる企業は、派遣社員の就業状況を把握するために「派遣先管理台帳」を必ず作成しなければなりません。
これは労働者派遣法で定められた、受け入れ企業が背負う義務です。
事業者ごとに作成し、一部の内容は1ヶ月に1回以上、定期的に派遣会社へ報告する必要があります。
上記をはじめ、派遣先管理台帳に記載すべき内容はあらかじめ決められています。
作成を怠ると法律違反になるため、忘れずに記載しましょう。
正社員の採用では、募集から採用まですべてのプロセスを自社で担わなければなりません。
その点、派遣採用なら派遣会社に希望する条件や求めるスキルなどを伝えるだけで、選考などを実施する必要がなくなります。
採用業務にかかる時間を短縮し、なおかつ派遣会社が欲しい人材を見極めてくれるため、採用業務は非常に効率化できるのがメリットです。
正社員の場合に必要となる社会保険をはじめとする労務関連の処理は、派遣社員の場合は必要ありません。
これに伴い、採用コストを削減できる点もメリットです。
労務関連の処理は派遣会社がおこなってくれるため、手続きなどの手間も省けます。
派遣会社に伝えた「求めるスキル」に合致した人材を受け入れられる派遣採用では、即戦力になる人材を確保しやすい点も魅力です。
本来であれば自社で教育し社員を育てていく必要があります。
しかし派遣社員であれば、すでに自社が求めるスキルを持っていて、すぐにでも活躍できる可能性があります。
そのため、急遽専門スキルを持つ人材が必要になった場合や繁忙期で即戦力を持つ人材が必要になった場合にも、派遣採用はとても有効です。
人材派遣のメリットをさらに詳しく知りたい方は、「人材派遣のメリットとは?注意点や雇用形態の違いも解説」も合わせてご覧ください。
労働者派遣法によって派遣社員の受け入れ期間には制限があるため、同一の事業所において3年以上勤務することができません。
これは、同じ事業所・部署で働けるのは3年以内であることが原則であるからです。
同一の事業所において3年以上の勤務をお願いしたい場合は、別の事業所や部署へ異動するなどの対策が必要です。
また、事業所単位で期間制限が定められている場合、同じ事業所・部署で派遣社員の受け入れ可能期間は3年です。
ただ、その期間中に何人派遣社員が入れ替わったとしても、原則として3年までというルールがあります。
また、下記をはじめとしたケースでは、期間制限なく就業できる場合もあります。
労働者派遣法で定められた「派遣禁止業務」では、派遣社員を受け入れられないので注意しましょう。
違反すると是正や勧告を受けてしまいます。
違反での是正や勧告は、会社の評判が落ちる危険があるため、十分に注意しましょう。
いくら即戦力であったとしても、社内のルールや自社での業務については、しっかり説明しなければなりません。
教育が必要ないとしても、自社のやり方に慣れるまではマニュアルを読み込んでもらいながら先輩社員や派遣先責任者などが職場を案内することがベターです。
実際の業務に入るまでは、ある程度の時間が必要であることを理解しておきましょう
派遣採用を成功させる鍵となるポイントも、ここで確認しておきましょう。
派遣採用のメリットを存分に活かすために、それぞれ詳しく見てみましょう。
自社が希望する派遣社員を紹介してもらうには、できるだけ詳しく自社の希望を伝えることが重要です。
そのためには、明確なニーズ設定が欠かせません。
たとえば、派遣希望期間などは、〇年〇月〇日~〇年〇月〇日までと具体的に設定します。
また、任せたい業務についても、できるだけ詳しく、具体的に伝えましょう。
明確で具体的な希望を伝えることで、希望に合った人材を紹介してもらいやすくなります。
派遣会社の担当者とはしっかり話し合い、スムーズに意思疎通できる関係を保っておきましょう。
派遣採用を成功させるためには、フィードバックを効果的に実践していくことも重要です。
派遣社員の場合、定期的に派遣会社へフィードバックします。
派遣社員の就業の様子についてフィードバックすることで、派遣社員がより活躍しやすいようにサポートができるはずです。
フィードバックは、派遣会社が派遣社員へも伝えるため、現在での評価のほか、今後期待している点もしっかり伝えておきましょう。
気になる点もあわせて伝えておくと、派遣社員との良好な関係を保ちつつ、改善策を講じられるはずです。
派遣採用をするなら、法律や規制についても理解を深めておかなければなりません。
まず、労働者派遣法では派遣採用においていくつかの制限が定められています。
「派遣期間に制限がある」「業務内容に制限がある」でご紹介したように、同じ事業者では3年以内、士業や建設業などは禁止などのルールがあります。
これらの規制は、派遣社員を受け入れる上での基本となるため、必ず押さえておきましょう。
派遣採用に関する法律と規制については「79 4.3 派遣・受入れ支援策 以下の 3 点について」もご覧ください。
労働者派遣法は1985年に制定され、派遣労働者を保護し、労働者派遣事業の適正な運営を目的としている法律です。
派遣労働者が不当な待遇を受けないようにし、派遣労働者の権利を守る役割を果たしていることを覚えておきましょう。
労働者派遣法では、ご紹介してきた派遣期間の制限や派遣禁止業務のほか、二重派遣の禁止や日雇い派遣の原則禁止なども定められています。
労働者派遣法では、「同一労働同一賃金」も原則として定められています。
派遣社員であっても、同種の業務に従事するなら、正社員と同じ待遇をしなければならないというルールです。
同一労働同一賃金によって待遇差が縮まれば、派遣社員のモチベーションがアップするだけでなく、社内で正社員との格差が縮まり団結しやすくなります。
同一労働同一賃金の対応策では、まず該当する社員がいるかどうかを確認し、該当者がいる場合は現在の待遇差を確認しなければなりません。
待遇差について合理的な説明ができない場合は、待遇を改善していくのが一般的です。
「欲しい人材になかなか出会えない」「とにかくすぐに人材が欲しい」などの人材採用での課題を抱えているなら、株式会社ONEにお任せください。
豊富な商材とノウハウで多数の業者をサポートしてきたONEなら、採用だけでなく定着して活躍するまでを一貫して支援していきます。
16,000社以上をサポートしてきた実績があり、さまざまな職種・業種に対応しているのが特徴です。
人材採用でのお悩みは、お気軽にONEへご相談ください。
派遣採用には、即戦力を確保できたり効率的に採用できたりといった魅力的なメリットがあります。
ただし、労働者派遣法を遵守する必要があり、派遣先管理台帳を作成しなければならないなどの点には注意しなければなりません。
派遣採用のメリットを存分に活かすために、まずは法律や規制をチェックして準備していきましょう。
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