就労ビザとは?在留資格との違いや種類と申請方法について

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就労ビザとは?在留資格との違いや種類と申請方法について

2023/10/31

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こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

外国籍の方が日本で働く場合には、国からいくつかの関連する許可を得る必要があります。

このページでは、外国籍の方を雇用するときに必ず必要になる就労ビザについて紹介しています。

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【1】就労ビザ(在留資格)とは?そもそもビザ(査証)とは?

就労ビザ(在留資格)とは?そもそもビザ(査証)とは?

 就労ビザとはどのようなものなのでしょうか。

1-1そもそもビザ(査証)とは?

そもそもビザとは、国が発行する入国許可証のことで日本では査証とも呼ばれます。
具体的には外国籍の方が自国へ入国しようとする場合に、入国させても問題ない人物かどうかを審査した上で、問題ない場合に発行される許可書類です。

審査の基準は国によってまちまちですが、取得している学士、博士、専攻科目、保有している資格などから、職務経験、刑事罰の有無などさまざまな審査項目があります。

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【2】就労ビザと在留資格の違いは?

就労ビザと在留資格、どちらもよく耳にするキーワードですが具体的になにが違うのでしょうか。

前述のとおり就労ビザという言葉は通称で、正式には在留資格と呼びます。
そのため、この両者は基本的には同じものを示していると考えても良いでしょう。
しかし、厳密には異なる部分もありますので、少し詳しく説明します。

そもそも、入出国在留管理庁によって管理されている在留資格にはさまざまなものがあります。

  • 日本国内の学校へ進学するための在留資格
  • グローバル企業の国際的な人事異動で国内に滞在するための在留資格
  • 日本国内を取材するために、滞在するための在留資格

など多岐にわたります。

このように、在留資格は就労だけでなく、さまざまな事情によって発行されます。
つまり、「在留資格=働くための許可ではない」ということです。

対して、就労ビザは「日本で就業することを目的に発行された在留資格」を指して使われますので

・就労ビザ=就労することを目的とした在留資格の総称
・在留資格=目的によらず、日本に滞在することを国が許可した資格

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【3】在留資格(6種類)と取得要件は?

在留資格にはどのような種類があるのでしょうか。また取得するための要件はどのようなものなのでしょうか。

3-1 在留資格の種類(6種類)

まず、数ある在留資格の中でも比較的身近なものをいくつか紹介します。

引用:入出国在留管理庁「在留資格一覧表(令和元年11月現在)」※本邦=日本

技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

留学
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学(一部抜粋)関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

家族滞在
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)

特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

永住者
法務大臣が永住を認める者

日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

在留資格には、上記のようにさまざまな種類があります。最も身近な資格は「留学」ではないでしょうか。

日本国内にある大学や専門学校などへ進学する場合に発行される在留資格で、就労ビザと同様、一般的には「留学ビザ」という通称で呼ばれています。また、2019年に新設された特定技能1号、2号なども在留資格の名称です。

3-2 在留資格の取得要件について

在留資格を取得するための要件は、基本的には日本国籍を持たない人々を対象としています。
ただし、取得の要件は在留資格によって異なります。

しかし、以下の条件に該当する場合、入国許可を得ること自体が許されませんので、海外からの外国人材の採用に際しては注意が必要です。

①法令違反で刑に処されたことがある
②麻薬などの常用者
③銃や刀剣などを不法に所持
④過去に強制退去となったことがある
⑤出国命令制度を利用して出国
⑥犯罪歴などがあり素行が悪い

これらの条件に該当する場合は、在留資格を取得することは困難です。
在留資格を申請する前に、自分がこれらの条件に該当しないかどうかを注意深く確認することが重要です。

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【4】在留資格を取得する方法は?

実際に外国籍の方が、在留資格を取得する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

4-1在留資格申請の2つの方法

【自分自身で申請を行う】
最も一般的なのは自分自身で申請を行う方法です。在留資格の申請は、自国にある“滞在を希望する国の大使館”に申請を行います。
例えば、アメリカに在住するアメリカ国籍の方が日本の在留資格を申請する場合であれば、アメリカ国内にある日本大使館から申請を行います。また、申請先の国によってはインターネットを利用した電子申し込みや、郵送による申請ができる場合もあります。

【代理人による申請】
就労ビザなど一部の在留資格は、代理人が申請を行うこともあります。例えば、日本の企業の採用試験に合格して日本で働くことが決まったといった場合には、雇用主である企業が代理で、入出国在留管理庁に申請をします。また、日本の学校へ進学が決まった場合にも、学校側が代理で申請を行うこともあります。

4-2在留資格取得の流れ

在留資格の流れは、基本的には申請に必要な書類を用意し、日本の出入国在留管理官署の窓口へ提出するだけとなります。

必要な書類については、日本滞在中の活動内容によって異なりますが、

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 申立書

といった書類を作成します。

詳しい情報は法務省「在留資格認定証明書交付申請」でもご確認ください。

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【5】不法就労にならないように注意するには?

もし、就労ビザを持たずに日本国内で働いていると不法就労となる場合があります。

但し、就労ビザを持っていなくても一定の制限内でのアルバイトなどはできる場合もありますので、不法就労になる場合とならない場合について紹介します。

東京労働局のQ&Aによると、以下のような場合について不法就労になると回答しています。

Q:不法就労とはどのような場合をいいますか。

A:「我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動」
「正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」

引用:東京労働局:「よくあるご質問(外国人雇用関係)」

このように、
「そもそも、在留資格自体を持っていない人が収入を得る活動を行った場合」
「収入を得ることが許されていない在留資格を持っている人が、収入を得る活動を行った場合」
などに不正就労となります。

しかし、就労ビザを持っていなくても、在留資格と合わせて「資格外活動の許可」を得れば、一定の制限の中で収入を得るための活動を行うことができることがあります。

資格外活動の許可を得るためには、管轄する出入国在留管理官署へ以下の書類を提出すると審査を受けることが可能です。

  • 申請書
  • 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
  • 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
    ※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させてください。
  • 旅券又は在留資格証明書を提示
  • 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  • 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

引用:法務省「資格外活動許可申請」

尚、資格外活動の許可を得ると、下記いずれかの要件で働くことが可能です。

①雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合
②原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合,
③地方公共団体等において雇用されている「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」の在留資格を持って在留する外国人が,1週に28時間以内であること及び地方公共団体等との雇用契約に基づいて,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」に該当する活動を行うことを条件として,勤務先の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合(②及び③の場合を「包括的許可」といいます。)があります。

引用:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」

以上3つの要件のうち最も多いのは②で、「1週間に28時間以内なら、アルバイトなどをしても良い」というような内容となります。
もちろん、28時間を超えて働いた場合には、許可外の活動となり不法就労になります。

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【6】日本で永住して働き続けることはできる?

外国から日本に来られる方の中には、日本で永住したいと考えている方も少なくありません。実際に日本で永住することはできるのでしょうか。

日本の在留資格には「永住許可」というものがあり、この許可を取得することで永住することが可能です。

永住許可は、法律で定められている基本要件を満たした上で申請を行い、許可が通れば得ることが可能です。また、原則10年在留に関する特例というものもあり、日本に10年在留している場合に、要件を満たせば永住許可が取得できるという特例もあります。

つまり、永住を希望し要件を満たせば、日本で働き住み続けることが可能ということです。

※永住権に関する具体的な要件については法務省「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」でご確認ください。

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監修・執筆:ONEライターチーム

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こんにちは、ONEライターチームです。私たちは人事・採用に携わる担当者様向けに様々なお役に立ち情報を発信しています。

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