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【プロ監修】内々定とは?内定との違いと内定取り消しのケースを解説
こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!
新卒採用などで耳にする「内々定」という言葉ですが、どのような意味があるのでしょうか。
また、「内定」という言葉もありますが、「内定」と「内々定」にはどんな違いがあるのでしょうか。
この記事では、内々定の意味から、内定との違い、内定が取り消しになる理由について紹介しています。
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目次
内定と内々定では具体的になにが違うのでしょうか。
内々定とは、主に新卒採用で使われる用語で“内定が内々(うちうち)に決まっている状態”を指します。
新卒採用活動では、企業の活動に対して様々なルールがあり、企業説明会の開催や面接、内定出しなど企業側のイベントに対して解禁日が設けてあります。
主なイベントの解禁日は(4年制大学卒業生の場合)、
企業説明会=3年生の3月
面接=4年生の6月
内定通知=4年生の10月
となり、この期日より前に行うことはできません。
そのため、4年生の10月以前に選考、面接を進め事実上の内定が決まっていても、企業側は学生に対して内定通知をすることができません。
このように合格は決まっているが、新卒採用のルール上、内定通知ができないといった場合に、“内々定通知”という形で合格が伝えられるのです。
内定通知の解禁日である4年生の10月1日に多くの企業では「内定式」という催しが行われます。内定式では、企業が自社の“内々定者”を集め、“内定通知”を行います。
内定通知を受け取った内々定者は正式に“内定者”という状態になります。
そもそも、内定という言葉には、
「公表されてはいないが、内々で定まること。また、決めること。」
引用:三省堂 大辞林
という意味があります。
そして、企業の採用面接の場面で「採用が内定する」、「合格が内定する」というような使われ方をするようになり、現在では、内定という言葉そのものが「採用試験に合格する」といった意味を含んで使われるようになっています。
内定と内々定は何が違うのでしょうか。
採用試験の合否”についての内定と、“入社承諾の可否”についての内定で意味が異なりますので、注意が必要です。
前述のとおり、内定とは“採用試験に合格する”といった意味があり、内々定とは“内定が内々に決まっている”状態という意味があります。
実は2つの言葉が持つ意味としては、そこまで大きく変わりません。
しかし、実際の採用活動では内定通知が書面で行われるのに対して、内々定通知は口頭で行われることがほとんどです。
このような状況から考えて、内定は正式な合格通知であるのに対して、内々定通知は取り消しや変更の可能性があるものという違いがあります。
また、企業によっては“合格”ではなく、“入社“が決まっている状態を内定ということがあります。
この場合の内々定は、「採用試験に合格し、応募者本人も入社をするとは言っているけど、まだ、正式な書面を交わせていない」というような状況を指します。
つまり、入社承諾の可否についての内定と内々定の違いは、“入社がすでに確定している”と “入社するとは言っているけど、確定はしていない人”という違いがあります。
採用や内定に関する定義、注意点については「採用と内定の違い。採用通知書と内定通知書の内容と違いも解説」をご覧ください。
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内々定から内定までは、「内々定の通知→候補者からの返答→内定通知書の交付」の流れで進んでいきます。
内々定は、採用選考活動解禁日(6月1日)~内定解禁日(10月1日)の間で通知するケースが多いです。
ただし、年々採用活動が早期化しており、大手企業では採用選考活動解禁日より前に、内々定を出す傾向にあります。
内々定を通知したら、候補者からの返答を待ちましょう。
企業によって内々定の保留可能期間は異なりますが、3日~1週間程度が一般的です。
候補者から内々定受諾の連絡を受けたら、内定通知書を交付します。
内々定の通知はせずに、内定の連絡と同時に内定通知書や内定承諾書などの必要書類を送る企業も多いです。
また、内定通知書に交付義務はありません。
とはいえ、内定通知書には内定辞退や内定後のトラブルなどを防ぐ目的があるため、中途採用でも交付されるケースが多いです。
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内定や内々定は、求職者の立場からは基本的にいつでも取り消すことが可能です。
しかし、企業側からは正当な理由がなければ、取り消すことができません。
具体的にどのようなときに、取り消しになったり、取り消しを行えたりできるのでしょうか。
新卒採用の場合、内定や内々定の取り消し理由として最も多いのが、なんらかの理由で学校を卒業できなくなった場合です。
例えば、単位不足による留年や、問題を起こしてしまい留年したなどです。このような場合は企業側から内定を取り消すことが可能です。
内定が取り消せる理由としては、通常、内定通知には期限があり新卒の場合、卒業年の4月1日に設けられていることがほとんどです。
そのため、卒業ができないとなると、内定通知の期限が切れてしまうため内定の取り消しができるようになるのです。
内定者が病気やケガなどで、入社後に想定していた業務を遂行できなくなった場合も内定を取り消すことが可能です。
但し、大きな病気にかかったら内定が取り消せるということではありません。
状況を考慮した上で、取り消さざるを得ない合理的な理由が認められた場合のみ、内定の取り消しは可能になります。
例えば、「内定から入社までの間にある病気を発症したが、薬を飲んでいれば業務上全く問題がない」というような場合だと、内定取り消しに値する合理的な理由とは言えません。
したがって、身体的、精神的な理由で内定を取り消す場合は、慎重に判断しなければいけません。
内定者が入社までの間で犯罪行為におよび、刑事罰などを受けた場合も内定を取り消すことができます。
但し、刑事罰を受けたからと言って、必ず内定を取り消するというわけではありません。
犯罪行為によって、内定を取り消す場合に重要になるのは、その犯罪行為によって内定を取り消さざるを得ない客観的な合理性や社会的な相当性があるかという点です。
例えば、テレビで連日実名報道されるほどの罪を犯した人を入社させた場合、勤め先である会社も社会的信用性を失ってしまうリスクがあります。
しかし、出来心で窃盗を働いたが情状酌量の余地が認められ、不起訴になったといった場合では、犯罪行為は事実だが、内定を取り消さざるを得ない客観的な合理性や社会的な相当性があるとは言い切れません。
犯罪行為によって内定を取り消す場合でも、本当に内定を取り消す必要があるのかを慎重に判断しなければなりません。
企業側が業績悪化などの理由から、どうしても受け入れられないような場合にも内定を取り消すことができます。
2008年に起きたリーマンショックでは、大学生の内定取り消しが大量に出たことでも話題になりました。
このように、内定を出したものの、入社までの間に会社側の経営が悪化し、受け入れることができなくなったという場合にも内定の取り消しは可能です。
但し、本当は業績悪化していなかった、もともと業績が悪くなることが予想されていた
といった状況で内定の取り消しを行うと、詐欺の罪に問われる可能性もあります。
企業側から内定を取り消す場合には、内定を取り消さざるを得ない客観的な合理性や社会的な相当性があるかについて、弁護士、社労士などに相談しながら慎重に判断するようにしましょう。
内定辞退とは、企業から採用の内定をもらった内定者が、内定を辞退することです。
内定者が内定を辞退する理由はいくつか存在します。
「他社の選考に通過した」「他社の内定が決まった」「人事や、会社の対応が悪く、企業の印象が悪くなった」「待遇や内定の条件が適さなかった」など様々な理由で内定者側は内定を辞退することがあります。
引用:リクルートキャリア「就職プロセス調査(2023年卒)」
リクルートキャリアが23年卒を対象に行った就職プロセス調査の結果、23年卒の内定辞退率は60%を超えています。60%という数字は5人に3人は内定を辞退するということであり、非常に高い水準となっています。その背景には、少子高齢化による有効求人倍率の高騰などがあります。
内定辞退を防ぐために、内定辞退理由ごとの対策方法があります。
他社の内定が決まり悩んでいる内定者には、こまめに連絡を取り合うことや、懇親会・職場見学など交流の場を設けるこで、会社の雰囲気や業務内容のイメージできる機会をつくることが効果的です。
また、面接日もしくはその翌日に採用結果を通知することで、企業側の内定者に対して熱意を伝えることもできます。
内定辞退の対策法を詳しく知りたい方は、「【これで防げる!】内定辞退の理由と対策を紹介」をご覧ください。
一般的に、企業が正式な内定を出せるのは、卒業・修了年度の10月1日以降です。
内々定は内定出しを約束している”仮契約”状態のため、基本的には10月に正式な内定になります。
これは政府が毎年発表している「採用活動に関する指針」に基づいたもので、企業が自主的に守るルールとして定められています。
内々定は、内定が内々に決まっている状態です。
内定を出す前段階であり、優秀な学生を早めに確保するために行われます。
内々定や内定の場合、基本的に候補者はいつでも取り消しができます。候補者が受諾した後もしっかりとコミュニケーションを取り合い、内定辞退防止に取り組みましょう。
このページでは、内々定の意味から、内定と内々定の違い、内定が取り消しになる理由、内定辞退について紹介しました。
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