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残業代単価とは?計算方法や簡単な管理方法をご紹介!

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労働者が、会社の定めた労働時間をオーバーした場合「残業代」を支払わなくてはなりません。

「残業代の計算は時給×残業時間じゃないの?」と思っている人も多いですが、その認識だと不十分です。

労働基準法では、法定労働時間が決められているため、この時間を超えたかどうかで残業代の計算が異なります。

そこでこの記事では、残業代の計算方法や計算例について詳しく解説いたします。

また、勤務形態別の残業代や簡単な管理方法についてもご紹介ますので、是非ご覧ください。

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【1】残業代単価の計算方法とは

ここでは、残業代の種類や残業代の目安となる計算式についてご紹介いたします。

そもそも残業は、会社が定めた所定労働時間を超過した労働時間のことで、

    法定外残業(時間外労働) 法定内残業

の2種類に分けられます。

1-1法定外残業(時間外労働)

法定外残業(時間外労働)は、「法定労働時間(1日8時間または、週40時間)」を超過した労働時間のことです。

労働基準法により、原則として休憩時間を除く「1日8時間、週40時間」を超える労働は禁止されています(36協定を結んでいる場合を除く)。

この規定を超えて残業した場合、超過した分は割増賃金を支払わなくてはなりません。

【法定外残業代(時間外労働手当)の計算式】
1時間当たりの基礎賃金×時間外労働の時間数×割増率

【割増率】

  • 時間外労働:25%(×1.25)
  • 時間外労働(1ヶ月60時間を超えた場合):50%(×1.5)
  • 深夜労働(22時~5時):25%(×0.25)
  • 時間外労働+深夜労働:50%(×1.5)
  • 時間外労働(1ヶ月60時間を超えた場合)+深夜労働:75%(×1.75)
  • 休日労働:35%(×1.35)
  • 休日労働+深夜労働:60%(×1.6)

※深夜労働の場合、1時間当たりの賃金が月給に含まれているため「×0.25」で計算します。

1-2法定内残業

法定内残業は、会社の定める所定労働時間を超えるものの、法定労働時間内に収まる残業のことです。

例えば、就業規則で「9:00~17:00(休憩1時間)」と勤務時間が定められている場合、所定労働時間は7時間となるため、7時間以上働くと「残業」になります。

仮に、この条件の人が19:00まで労働した場合、実働9時間で「法定内残業1時間、法定外残業(時間外労働)1時間」となります。

ちなみに、36協定を結ばずに法定労働時間を超える労働を行わせた場合「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があるため、注意が必要です。

【法定内残業代の計算方法】
1時間当たりの基礎賃金×法定内残業時間数

1-31時間当たりの賃金を算出する方法

残業代の計算には、1時間当たりの賃金額が必要です。
賃金には様々な手当が含まれているため、時給が分からない場合は、月給に含まれる一部手当を除外する必要があります。

【1時間当たりの基礎賃金計算方法】
(月給-諸手当)÷月の所定労働時間

【基礎賃金から除外される手当】

  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 別居手当(単身赴任手当)
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当・出産手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)

※役職手当や地域手当、資格手当のように、労働と関係性のある手当は基礎賃金に含まれます。

1-4残業時間の範囲

残業は所定労働時間を超過した実労働時間を指すため、

  • 休憩時間
  • 有給休暇の取得日
  • 遅刻・早退などの勤務していない時間

といった、労働と関係性がない時間については含まれません。

1-51週間の起算日

「1日8時間」「週40時間」のどちらか一方でもオーバーすれば時間外労働となるため、割増賃金を支払わなくてはなりません。

このとき重要となるのが、1週間の起算日です。
就業規則などで起算日が定められている場合はその曜日から、定めがない場合は日曜日から起算します。

例えば、

  • 起算日が月曜日の場合⇒月曜日~日曜日まで
  • 起算日の定めがない場合⇒日曜日~土曜日まで

が1週間となり、これをもとに時間外労働を把握します。
1週間の起算日は、残業代に大きく影響するため、就業規則などで把握しておきましょう。

1-6「1日8時間」「週40時間」の優先順位

「1日8時間」「週40時間」両方に該当する場合は、超過時間の多い方をもとに割増賃金を計算します。

  • 例)1週間の起算日:月曜日
  • 月曜日:9時間
  • 火曜日:9時間
  • 水曜日:10時間
  • 木曜日:9時間
  • 金曜日:5時間
  • 土曜日・日曜日:休み

1週間の合計実働時間は42時間となり、週単位での時間外労働は2時間です。
しかし、1日単位で計算すると5時間となるため、この場合の時間外労働は5時間として扱うことになります。

1-7残業時間・残業代の端数取り扱い

労働時間は1分単位の計算が原則です。

ただし、企業の事務処理を簡易化するために、1ヶ月間の残業時間の合計で端数が生じた場合「30分未満を切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ」が認められています。

あくまで1ヶ月間の総労働時間に対する端数処理が認められているだけであり、1日単位での端数切り捨て・切り上げは違法です。

また、残業代の計算では端数が生じることが多々ありますが、1円未満の端数は「50銭未満を切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ」が認められています。

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【2】残業代単価の計算例

では、具体例を用いて実際に残業代を計算してみましょう。

【Aさんの条件】

  • 勤務時間9:00~18:00(休憩1時間)/週5日勤務
  • 月の所定労働時間:168時間(21日×1日の所定労働時間)
  • 月給:30万円(通勤手当:1.5万円/家族手当1万円)
  • 月の残業時間:40時間
  • 法定休日:日曜日
2-1月給から1時間当たりの基礎賃金を算出

1時間当たりの基礎賃金=(月給-諸手当)÷月の所定労働時間
⇒(30万円-(1.5万円+1万円))÷168時間=1,637円

Aさんの1時間当たりの基礎賃金は、1,637円です。

2-21ヶ月間の残業の種類を把握し、種類ごとに計算
  • 時間外労働(25%割増):30時間
  • 時間外労働+深夜労働(50%割増):2時間
  • 休日労働(35%割増):8時間

では、1ヶ月間の残業代を計算してみましょう。

法定外残業代(時間外労働手当)=1時間当たりの賃金×時間外労働の時間数×割増率

  • 時間外労働(25%割増)
    ⇒1,637円×30時間×1.25=61,388円
  • 時間外労働+深夜労働(50%割増)
    ⇒1,637円×2時間×1.50=4,911円
  • 休日労働(35%割増)
    ⇒1,637円×8時間×1.35=17,680円
 

合算
61,388円+4,911円+17,680円=83,979円

よって、Aさんの1ヶ月の残業代は、83,979円です。

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【3】様々な勤務形態の残業代について

ここでは、役職者や勤務形態によって異なる残業代の考え方について解説いたします。

3-1裁量労働制(みなし労働時間制)

裁量労働制は、実労働時間に関係なく、事前に定められた時間働いたとみなす制度のことで「専門業務型」「企画業務型」の2種類があります。

例えば、みなし労働時間を法定労働時間である1日8時間と定めている場合、4時間働いても、10時間働いても8時間労働として扱われるため、基本的に残業代は出ません。

<残業代が発生するケース>
  • みなし労働時間の設定が8時間超
  • 深夜労働
  • 休日労働

法定労働時間を超えるみなし労働時間を設定している場合、法定労働時間の超過分に関しては残業代が発生します。

具体的に言うと、みなし労働時間を9時間に設定した場合、1時間分は時間外労働として扱われ、残業代を支払わなくてはなりません。

また、深夜労働や休日労働の賃金割増は除外されないため、この分の残業に関しては割増賃金を支払う必要があります。

3-2固定残業代制度(みなし残業代制度)

固定残業代制度は、一定の残業が発生することを見込んで、月給に固定の残業代を入れ込み、支払う制度です。

実労働時間があらかじめ定められたみなし時間に届いていなくても、固定残業代は全額支払う必要があります。

また、実労働時間がみなし時間を超過した場合、その分の残業代は追加で支払わなくてはなりません。

3-3変形労働時間制

変形労働時間制は、労働時間を「1週間・1ヶ月・1年単位」で調整できる制度で、どの変形労働時間制を選択するかによって、残業時間の計算法が異なります。

1日何時間働いても、週・月・年単位で見たとき、定められた労働時間内に収まっていれば、時間外労働には当たりません。

ただし、所定労働時間の設定は、法定労働時間(週40時間)内に収める必要があります。

期間の単位 日数 所定労働時間の上限時間
1ケ月 28日 160.0時間
29日 165.7時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間
1年 365日 2,085.7時間
365日(うるう年) 2,091.4時間
3-4フレックスタイム制

フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)中、定められた労働時間の範囲内で、労働者が始業・終業時間を決めることができる制度です。

清算期間内(上限3ヶ月)に働くことができる労働時間と、期間中の実労働時間の差額が「残業」として支払われます。

例えば、清算期間30日中に180時間働いた場合、所定労働時間の上限171.4時間を8.6時間オーバーしています。  よって、この場合は8.6時間分の残業代を支払わなくてはなりません。

3-5管理職(管理監督者)

労働基準法では、管理監督者に対する労働時間や休憩、休日の規定は適用外となっているため、残業代を支払う必要ありません。

ただし、深夜労働については支払い対象となるため、管理者が22:00~5:00まで働いた場合は、深夜勤務手当(25%割増)が発生します。

管理監督者であるかどうかは、

  • 労働者の管理監督や指揮命令、採用などの権限を持っている
  • 出退勤について管理を受けていない
  • 役職手当など、その地位にふさわしい賃金が支給されている
  • 経営方針の決定に参画している

といった点から総合的に判断されます。

経営方針や労働条件、採用の決定に関与し、経営者と一体的な立場にある人を「管理者」としているため、上記に当てはまらない場合は、管理者とは認められない可能性が高いです。
「名ばかり管理職」と判断されれば、一般職と同様に残業代が支払われます。

3-6日給制

所定労働時間を超えた労働時間には、残業代を支払わなくてはなりません。 
契約時の日給÷所定労働時間で1時間あたりの賃金を計算したら、月給制と同じく残業時間を計算します。

例)日給15,000円(諸手当除外)/所定労働時間6時間で、9時間労働した場合

1時間当たりの基礎賃金

⇒15,000円÷6=2,500円

法定内残業(2時間)

⇒2,500円×2=5,000円

時間外労働(1時間)

⇒2,500円×1×1.25=3,125円

残業代計

⇒5,000円+3,125円=8,125円

よって、この場合の残業代は8,125円です。

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【4】残業の管理をするには「勤怠管理システム」の導入も検討してみましょう!

残業代の計算方法についてご紹介してきましたが、手計算だと時間も掛かりますし、ミスも発生しやすいです。

特に「従業員数が多い」「様々な勤務形態を導入している」といった場合、給与計算が複雑になるばかりか、工数も膨大になります。

手動での管理には限界があるため、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

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